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【おひとりさま終活】家族信託と任意後見、あなたに合うのはどちら?費用と仕組みの違いを比較

【おひとりさま終活】家族信託と任意後見、あなたに合うのはどちら?費用と仕組みの違いを比較

家族に迷惑をかけたくない、でも将来認知症になったら財産はどうなるのだろう——おひとりさまの終活相談で、近ごろ増えているのがこうした不安です。

「任意後見」という言葉は聞いたことがあっても、「家族信託」との違いまで理解している方は、実はそれほど多くありません。

似ているようで役割が異なる二つの制度を、順番に整理していきます。

この記事では、それぞれの仕組みと、ご自身に合った選び方を、具体的なイメージ事例を交えながら見ていきます。

家族信託とは何か——認知症に備える新しい財産管理の仕組み

家族信託の基本的なしくみ

家族信託とは、自分の財産の管理を信頼できる家族に託す契約のことです。
財産を託す人を「委託者(いたくしゃ)」、託される人を「受託者(じゅたくしゃ)」、その財産から利益を受け取る人を「受益者(じゅえきしゃ)」と呼びます。
少し難しく聞こえるかもしれませんが、おひとりさまの場合は多くのケースで自分自身が委託者と受益者を兼ね、管理だけを子どもや甥姪などの家族に任せる形になります。
つまり、財産の持ち主は変わらないまま、日々の管理を任せるイメージです。
契約は公正証書で結ぶのが一般的で、判断能力が低下する前に手続きを終えておく必要がある点は、任意後見と共通しています。
逆にいえば、認知症の診断が下りてからでは、原則として新たに契約を結ぶことはできません。

なぜ今、家族信託が注目されているのか

認知症と診断されると、原則として本人名義の不動産売却や定期預金の解約が難しくなります。
銀行が資産凍結に近い対応を取ることがあるためです。
せっかく所有しているアパートや自宅があっても、修繕費用の支払いすらできなくなる、という相談も実際にあります。
家族信託を組んでおけば、判断能力が低下した後も、受託者が契約の範囲内で不動産の管理や売却を進められます。
ここ数年、司法書士会や金融機関の相談窓口で家族信託の問い合わせが増えているのは、こうした資産凍結リスクへの関心の高まりが背景にあるといえるでしょう。
また、家族信託は不動産だけでなく、賃貸経営や事業用資産にも活用できる点が特徴です。
たとえばアパート経営をしている”おひとりさま”であれば、入居者募集や修繕の判断を受託者に任せておくことで、オーナー自身の判断能力にかかわらず経営を止めずに続けられます。
逆に、預貯金だけで不動産を持たない方の場合は、家族信託を組む必要性がそれほど高くないケースもあります。
財産の内容によって、家族信託が向いているかどうかは変わってくるのです。

家族信託と任意後見制度、何が違うのか

財産管理の自由度の違い

任意後見は、家庭裁判所が選任する任意後見監督人のチェックを受けながら財産を管理する制度です。
そのため不動産の売却や大きな支出には、監督人への説明や了承が必要になる場面があります。
手続きに時間がかかることもあり、機動力という点ではやや制約があるといえます。
一方、家族信託は契約書の範囲内であれば、受託者の判断で比較的柔軟に不動産の管理や運用ができます。
都度の裁判所チェックを介さない分、意思決定のスピードが早くなる、という違いです。
この自由度の差が、二つの制度を比較するときの大きな分かれ目になります。

身上監護は家族信託だけでは補えない

ただし、家族信託には見落とされがちな注意点もあります。
信託契約はあくまで財産管理の仕組みであり、施設入所の契約といった身上監護は対象に含まれません。
財産は守れても、いざ入院や施設探しが必要になったとき、誰が手続きを代行するのかという問題は別に残ります。
この部分は任意後見契約や、死後事務委任契約など別の仕組みで補う必要があります。
家族信託と任意後見は、どちらか一方を選ぶというより、両方を組み合わせて備えている方も少なくありません。
任意後見の準備について詳しく知りたい方は、▼こちら▼の記事もご覧ください。
おひとりさまが認知症になる前にやるべき任意後見の準備

イメージでわかる、家族信託を選んだ人・選ばなかった人

※以下の内容は理解を深めていただくためのイメージ事例です。
実在の人物・相談内容ではありません。

事例1:自宅とアパートを持つおひとりさまのケース

横浜市内で自宅とアパート一棟を所有するAさん(78歳、独身)は、将来認知症になった場合にアパートの修繕や売却ができなくなるのではと不安を感じていました。
相談を重ねる中で見えてきたのは、「誰にも迷惑をかけたくないという思いが、かえって対策を後回しにしていた」という事情でした。
姪を受託者とする家族信託を契約したところ、診断を受けた後も姪が修繕費用の支払いや将来的な売却の手続きを進められる状態になりました。
資産が塩漬けにならずに済んだと、Aさんは安心された様子でした。

事例2:身元保証を重視して任意後見を選んだケース

頼れる親族が遠方にしかいないBさん(82歳、独身)は、財産管理よりも入院や施設入所の際の身元保証や意思決定のサポートを重視していました。
財産といっても預貯金が中心で、複雑な不動産の管理が必要なかったことも、判断の材料になったようです。
家族信託ではなく任意後見契約を選んだ結果、判断能力が低下した際に、あらかじめ選んでおいた任意後見受任者が生活面のサポートも含めて対応できる体制を整えられました。
財産の柔軟な運用よりも、身の回りの手続きの安心感を優先した選択といえるでしょう。

家族信託のメリットとデメリットを整理する

メリット:認知症後も資産が動かせる

家族信託の大きなメリットは、判断能力が低下した後も、受託者が契約の範囲内で不動産の管理・処分を続けられる点です。
家庭裁判所への都度の報告が不要なため、任意後見に比べて手続きの負担が軽いと感じる方もいます。
また、遺言のように自分が亡くなった後、誰に財産を渡すかまで契約の中で定めておくことも可能です。
財産管理と、次の世代への引き継ぎを一つの契約でまとめられる点は、他の制度にはない特徴です。

デメリットと注意点

一方で、家族信託には税務や登記に関する専門知識が必要になる場面が多く、契約書の設計を誤ると想定外の税負担が生じることもあります。
信頼できる専門家選びそのものが、最初の関門になるといえるでしょう。
たとえば受益者を委託者以外に設定すると、贈与とみなされて贈与税の対象になることがあります。
”おひとりさま”の場合は自分自身を受益者にすることが多いため影響は限定的ですが、家族構成や財産の分け方によっては注意が必要な部分です。
また、受託者となる家族がいなければそもそも成立しない制度でもあります。
”おひとりさま”で頼れる家族が近くにいない場合は、家族信託よりも先に、任意後見や死後事務委任契約の検討から始めた方が現実的なケースもあるでしょう。
生前整理の始め方について▼こちら▼の記事もあわせてご覧ください。
一人暮らしの高齢者が生前整理を始めるやり方「何から手をつければいいか」を順番に解説します

まずはLINEで気軽に質問したい方は▼こちら▼からどうぞ。
「老後の相談窓口」公式LINE

家族信託・任意後見、専門家に相談する場合の費用の考え方

一般的な業者類型別の特徴

費用や対応範囲は、相談先の業者類型によって傾向が異なります。
以下は、業者類型ごとの一般的な特徴を整理したものです。
具体的な料金は事務所や個別の契約内容によって幅があるため、あくまで目安としてご覧ください。
業者類型 得意分野 身上監護への対応 継続的なフォロー
弁護士・司法書士事務所 契約書の法的な設計 事務所によって対応に差があります 契約時が中心で継続フォローは限定的な場合もあります
信託銀行 大口資産を対象とした信託商品 基本的に非対応の場合が多いです 商品ごとの管理が中心です
終活支援・相談窓口
(老後の相談窓口を含む)
家族信託・任意後見・死後事務委任の橋渡しと全体設計 身元保証や日常サポートと合わせた相談が可能な場合が多いです 継続的な見守り・相談を前提とした設計

費用を比較するときに確認すべきポイント

「家族信託 費用」と検索すると、契約書作成費用や公証人手数料、不動産の登記費用など複数の項目が出てきますが、事務所によって内訳の示し方が異なるため、総額だけで比較するのは避けた方が安心です。
何にいくらかかるのか内訳を提示してもらった上で、契約後の継続的なサポートが含まれているかどうかも確認するとよいでしょう。
安さだけで選んでしまうと、契約後のフォローが手薄になってしまうこともあります。
正確な料金は個別相談でのお見積りが必要になるため、この記事では具体的な金額の記載を控えています。

家族信託を検討するときの最初の一歩

いきなり公正証書を作りに行く前に、まずやっておきたいことがあります。
ひとつは、所有している不動産や預貯金のリストをざっくりでよいので書き出してみることです。
何を託したいのかが明確になるだけで、専門家との最初の相談がぐっとスムーズになります。
もうひとつは、受託者の候補になりそうな家族に、事前に気持ちを聞いておくことです。
信託は受託者にも管理の手間や責任が発生する契約のため、本人の了承なしに話を進めてしまうと、後になって関係がこじれる原因にもなりかねません。
財産のリストアップと、家族への相談。この二つを済ませてから専門家に相談すると、初回の面談で得られる話の具体性が変わってきます。

よくある質問とまとめ

Q1:家族信託と任意後見は両方契約できますか。

A1:契約できます。
財産管理は家族信託、身上監護は任意後見、というように役割を分けて併用するご相談も多くいただきます。

Q2:おひとりさまで頼れる家族がいない場合、家族信託は組めますか。

A2:家族信託は受託者となる家族や親族がいることが前提の制度のため、頼れる方がいない場合は任意後見や死後事務委任契約からの検討をおすすめしています。

Q3:家族信託の手続きはどのくらいの期間がかかりますか。

A3:財産の内容や契約書の設計によって幅がありますが、契約書作成から公正証書化まで数週間から数か月程度かかることが多いようです。
正式な期間は個別の内容によって異なります。

Q4:受託者になった家族に何かあった場合はどうなりますか。

A4:契約の中で「第二受託者」をあらかじめ定めておくことができます。
受託者が病気や死亡で管理を続けられなくなった場合に備えて、次の受託者候補を決めておくと安心です。
この点も、契約書を作成する専門家と事前に相談しておきたいポイントです。

まとめ

家族信託と任意後見は、どちらが優れているという話ではなく、何を優先したいかによって向き不向きが分かれる制度です。
財産管理の柔軟性を重視するなら家族信託、身の回りの手続きや身元保証まで含めて備えたいなら任意後見、というのが大まかな目安になります。
両方を組み合わせることで、それぞれの弱点を補い合える場合もあります。
まずはご自身の状況を整理するところから、無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。

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