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遺贈は、おひとりさま相続の新しい選択肢

遺贈は、おひとりさま相続の新しい選択肢

「自分がもしものとき、誰に財産を託せばいいのだろう——?」
そんな漠然とした不安は、おひとりさまであればあるほど大きく感じるものです。身近に法定相続人がいない、あるいはいても頼れない場合にこそ、遺贈(いぞう)という仕組みが大きな力を発揮します。この記事では「終活 おひとりさま」をキーワードに、遺贈の基礎から手続き、リアルな体験談まで、日常的な言葉でわかりやすく解説します。

遺贈って何?相続との違いをやさしく整理

遺贈(いぞう)とは、遺言によって自分の財産を特定の個人や団体に譲り渡すことです。
法定相続人が財産を承継する相続とは異なり、遺贈は相手を自由に指定でき、血縁関係に縛られません。
たとえば長年お世話になった友人、公益法人、NPO、さらにはペットシェルターなどへ寄附することも可能です。
法務省の解説では「○○をAに遺贈する」といった書き方例も紹介されています。

遺贈が発生するタイミング

遺贈はあくまで遺言者が亡くなった瞬間に効力が生じます。
そのため、生前の資産移転(贈与)とは税制や手続きが異なる点に注意しましょう。

なぜ「おひとりさま終活」で遺贈が注目されるのか?

少子高齢化と未婚率の上昇により、親族だけに財産を預けるモデルは変わりつつあります。
「法定相続人がいない」「いても疎遠」「相続トラブルを避けたい」という声は年々増加。そんな中、遺贈ならワンストップで意思を実現できる点が評価されています。

メリット1:想いをカタチにできる

相続では配分ルールが法律で定められていますが、遺贈は自由度が高く、「私のアートコレクションは地元の美術館へ」「ペットの医療費基金へ100万円寄附」といった細やかな願いも盛り込めます。

メリット2:相続人間の争いを回避

遺贈によって財産の行き先を明確に示すことで、遺族間の争い(いわゆる“争続”)を未然に防ぐことができます。

メリット3:税制優遇を活用できる

公益法人などへの遺贈寄附は相続税が非課税になる場合があります。詳しくは国税庁タックスアンサーで確認してみてください。

遺贈の種類を知ろう

包括遺贈

財産全体、または一定割合を一括して譲る方法。受遺者(遺贈を受ける人)は被相続人の債務も承継する点に注意が必要です。

特定遺贈

「自宅不動産を○○に」「預金口座××円を△△に」と、財産を個別に指定する遺贈です。負債を引き継がないため、受遺者のリスクが限定されます。

負担付遺贈

財産を譲る代わりに、受遺者に一定の義務(例:墓守やペットの世話)を課す方法。契約書を別途用意することでトラブルを防げます。

税金・費用のポイント

遺贈で取得した財産には基本的に相続税がかかります。
ただし法定相続人以外が取得すると税額が2割加算される、特定公益法人への寄附は非課税になる、など独自ルールがあります。
詳細は国税庁「相続税額の2割加算」ページを参考にしてください。

登録免許税・不動産登記費用

不動産を遺贈する場合、相続登記の義務化にも留意しましょう。
登記を怠ると過料の対象になる可能性があります。

ケーススタディ:実際に遺贈を使ったAさん(70代女性・仮名)の例

Aさんは生涯独身。自宅マンションと預貯金が主な資産です。
「身内は遠縁のいとこだけ。私の遺産で地域の子ども食堂を応援したい」——そう考えたAさんは、遺言公正証書で300万円をNPOに寄附、残額を信頼できる友人に包括遺贈しました。
おひとりさま老後コンシェルジュとして私が関わったのは、遺言内容の整理と受遺者への説明、そして信託銀行との連携。結果、Aさんは“誰かの役に立てる”という安心感から、以前より笑顔が増えたのが印象的でした。

遺贈手続き:5つのステップ

1.財産の棚卸しと目録作成
2.受遺者(個人・団体)の選定と意向確認
3.遺言書の作成(自筆証書+法務局保管 or 公正証書)
4.税務・登記の事前シミュレーション
5.定期的な見直しと受遺者へのフォローアップ

専門家を上手に活用

税理士・司法書士・行政書士など、それぞれ役割が違います。
私たち「おひとりさま終活サポート」では、ワンストップで専門家チームをコーディネートし、遺贈プランを一緒に作り上げます。

よくある質問(Q&A)

Q. 遺贈と死因贈与はどう違いますか?
A. 死因贈与は契約であり、遺贈は遺言による単独行為です。前者は受贈者が贈与を承諾する必要があります。

Q. 遺留分に注意すべき?
A. 法定相続人がいる場合、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。民法改正で金銭請求権に一本化されたため、争いが長期化しにくくなりました。

Q. 遺贈寄附は誰に相談すればいい?
A. まずは寄附先団体の受け入れ体制を確認し、非課税要件をチェックしましょう。

おひとりさま老後コンシェルジュが提供するサポートメニュー

項目別サービスで必要なサポートを選択
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・気軽に相談できる無料相談もご活用ください

私の現場メモ:終活相談で見えたリアルな声

「遺言はまだ早いと思っていたけれど、親友に“想いが伝わるかどうかは言葉次第だよ”と言われてハッとしました」——50代ITエンジニアのBさんは、突然の病で入院したときに主治医から「もしもの時のご意思は?」と尋ねられ、答えられなかった経験がきっかけで終活を始めました。
エンディングノートを書き進めるうちに、親から受け継いだ山林の扱いに困り、最終的に環境保護団体への包括遺贈を決意。Bさんは「紙に書き出したら、自分の価値観がクリアになった」と話します。
私は面談のたびに感じますが、遺贈は“お金の話”でありながら、“心の整理”でもあるのです。

チェックリスト:今日からできる3つの準備

1.財産メモを作る

預金通帳のコピーやネット証券のログイン方法などをメモしておくと、受遺者がスムーズに引き継げます。

2.遺贈先候補をリストアップ

ふだん寄附している団体やお世話になった施設など、10個ほど書き出してみましょう。

3.専門家にラフプランを見せる

メモ段階でかまいません。
「恥ずかしいほどラフなメモ」でも共有することが、アドバイスの精度を高めます。

ワンポイント:遺言の見直しタイミング

遺贈の内容は一度決めたら終わりではなく、ライフイベントごとに更新するのが理想。たとえば転居・退職・大きな医療費の支出など、資産構成が変わったときは見直しの好機です。

遺贈をめぐる最新トピック

2024年の民法改正で相続登記の申請義務がスタートし、不動産を遺贈する場合でも死亡後3年以内の登記申請が求められるようになりました。
これにより手続きの遅延リスクが高まるため、遺言書に遺言執行者を指定しておく重要性が増しています。

まとめ:遺贈で広がる“私らしい老後設計”

遺贈は「誰にも迷惑をかけず、自分の想いを次世代へ託す」ための柔軟なツールです。
特におひとりさまにとっては、財産管理と終活の不安を同時に解消し、人生の最終章を前向きに彩る新しい選択肢となります。

もしこの記事を読んで「私も準備しようかな」と感じたら、ぜひブログで最新情報をチェックし、気軽にご相談ください。
一歩踏み出すことで、未来の安心がぐっと近づきます。